今年住宅を取得された方、住宅ローンの手続きの準備を始めませんか?
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築などをした場合で、一定の要件を満たすとき、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
今年、住宅を取得された方は手続きが必要になります。
今回は住宅ローンの手続きについてお話します。
■ 住宅ローン手続き減税の手続きについて
住宅ローン減税を受けるために、入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。
確定申告は住宅を取得、入居した年の翌年に、原則として2月16日から3月15日に行います。
個人事業主などは、一般の確定申告と併せて行います。
初年度の確定申告は対象の方はみなさん必要になります。
初年度は住所地等の管轄の税務署の受付に必要書類を提出し、確定申告をします。
また国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーから申請書を作成して電子申告もできます。
2年目以降は会社員など給与所得者は会社で行うため、自分で確定申告をしない人が多いと思います。
初年度に確定申告をすれば、2年目以降は手続きがスムーズになります。
確定申告を行った年の秋頃に、税務署から翌年以後の年数分(適用期間13年の場合は12枚)の特別控除申告書が送付されます。
会社員(給与所得者)は、勤務先に「特別控除申告書」を提出すると、年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローンを借り入れている金融機関から送られてくる通知書(年末残高等証明書)も必要です。
個人事業主は、確定申告の際に税務署に提出します。
税務署で確定申告を行わないと住宅ローン減税の控除を受けることができないので、遅れないように必ず申告が必要になります。
マイホームを購入する際は、税金の負担を減らす住宅ローン減税などの支援策が用意されています。
住宅ローン減税の制度や仕組みなどを正しく知り、住宅購入等を進められるよう計画を立てると良いですね。
この計画に関して、金融機関や不動産会社、税理士などに相談してみるのもひとつです。
申告の際、不明点等は税務署にお問い合わせください。