「ふるさと納税は税金対策になるのか?」
そう疑問に思う方も多いと思います。
「毎年支払う税金をおいしい食べ物や日用品に変化させたい!」
ふるさと納税は、あなたが生まれ育った町などの応援したい自治体に寄付ができる制度です。
寄付を行うと、自己負担額2,000円を除いて、税金の還付・控除を受けることができます。
寄付先の自治体から返礼品として名産品や日用品などを受け取ることができる制度です。
ふるさと納税は、厳密には節税にはなりません。
寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税・住民税から控除される制度です。
税金を前払いしているだけですが、それを踏まえても返礼品をもらえる分お得な制度です。
今回はふるさと納税について、少しお話したいと思います。
■ ふるさと納税は節税にならないのか?
ふるさと納税は、支払った分とほぼ同額の税金の支払いが控除されますが、節税にはなりません。
この制度は、自分の好きな自治体に対して寄付を行い、寄付額から2,000円を引いた金額分の所得税・住民税が控除される仕組みになっています。さらに、寄付に対して返礼品として、地元の名産食料などを受け取ることができる制度です。
節税にはならないふるさと納税ですが、実際に多くの人がふるさと納税を行っています。
これは、ふるさと納税を行うことで返礼品を受け取ることができる仕組みがあるからです。
本来「税金を支払って終わり」だったのが、ふるさと納税を行うことで「支払う税金分のお金を返礼品に変える」ことができることも大きなメリットになります。
■ ふるさと納税をする流れ
どのような流れでふるさと納税をするかどうかは、ワンストップ特例を利用するかしないかによって変わります。
ふるさと納税を行う場合は確定申告をしなくてはなりません。
一定の条件を満たす人は確定申告の手続きなしに税金の控除を受けることができます。
ワンストップ特例を利用できる人は利用することをオススメします。
ワンストップ特例とは?
ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行う際に通常必要な確定申告を行わずに、ふるさと納税をすることができる制度です。
ふるさと納税先の自治体が5団体以内であればこの制度を活用できます。
確定申告を行う場合と異なり、住民税のみから控除がされます。
ワンストップ特例を申請しない場合は、確定申告を行うことで税額の控除を受けることができます。
- 自治体・返礼品を選ぶ
- 各種書類や返礼品を受けとる
以上2点については、ワンストップ特例を利用する場合と同様ですが、寄付金の受領証明書を使用するので、捨ててしまわないように注意が必要です。
確定申告について
寄付をした翌年の2月から3月ごろ申告の期間内に確定申告を行います。 通常の確定申告は2月16日から3月15日までの間に行いますが、e-Taxを利用した電子申告であれば1月から申告を行うことも可能です。
■ 税金が控除される時期、確認方法
ふるさと納税を行うと、所得税・住民税が控除されます。
ワンストップ特例を利用するかどうかによって控除される税額は変わりませんが、控除の仕方・時期が異なりますので注意が必要です。
ワンストップ特例を申請する場合
ワンストップ特例を利用する場合、所得税の控除は行われません。
控除額の全額が寄付翌年の住民税から控除されます。
会社勤めの方であれば、寄付翌年の6月から控除が始まります。 住民税控除分を引いた6月以降1年分の住民税が決定され、その住民税を1年かけて納めていく形になります。
毎年6月に住民税決定通知書を勤務先から受け取るかと思いますが、その中に控除額が記載されています。
ワンストップ特例を申請しない場合
ワンストップ特例を利用せず確定申告を行う場合は、所得税・住民税ともに控除されます。
住民税はワンストップ特例を利用する場合と同様に寄付翌年6月以降の住民税に対して控除が行われます。 所得税は寄付翌年の2月か3月頃に確定申告を行った後、指定する口座に直接控除分が振り込まれます。
■ 最後に
ふるさと納税は節税になるわけではありませんが、返礼品をもらえることを考えるとお得な制度です。
ぜひ活用して、各地の名産品を楽しんでみてはいかがでしょうか。