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前橋市の空き家をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

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全国に空き家があり、政府も空き家に対し厳しい目で見るようになりました。
政府は空き家対策に本腰を入れ始め、空き家対策特別措置法を施行しました。
空き家対策に積極的でない所有者に指導・助言を行えるようになり、相続登記を義務化したりするなど法整備が進んでいます。
空き家対策特別措置法や空き家の定義について少しお話したいと思います。

■空き家対策特別措置法とは?

空家等対策特別措置法とは、空き家が放置されることで起こり得る諸問題を解決したうえで、建物自体の再利用や処分を目的とした法律です。2015年5月に全面施行されました。これまで所有者の許可なしでは不可能だった敷地への立入・調査、住民票や戸籍などから個人情報を確認できるようになり、調査によって問題があると見なされた空き家は「特定空家」となり、行政は所有者に対して不動産管理の助言・指導・勧告・命令を実行できるようになりました。

■空き家の定義

空き家の定義として「空家等対策の推進に関する特別措置法」の2条1項で、「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と規定されています。
通年で人の出入りがなく、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合、空き家と判断されています。

空き家を放置すると、いろいろなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
崩壊の危険性があったり、放置された空き家は不法投棄の場となるリスクもあり、人だけでなく動物に荒らされてしまうケースもあります。

そして、金銭的な負担がかさみ、固定資産税・都市計画税をはじめ土地・建物の維持費も出てしまいます。
庭の手入れがされていなかったり雑草が生い茂っていたりなど、管理が行き届いていない空き家は周囲の景観を損ねてしまうため、景観の乱れは単に心象を悪くするだけでなく、近隣住宅の資産価値にも影響をおよぼしかねません。

近年、空き家を狙った放火や空き巣などの悪質な犯罪が増えており、空き家周辺地域の治安が悪化してしまえば、近隣住民は安心して暮らすことができません。
また、伸び放題となった樹木が他の敷地内へと侵入したり、ハチなどの害虫被害に見舞われたりするケースもあります。
こうした周辺の生活環境を脅かす可能性のある空き家も特定空家の対象になります。

空き家対策に関しては自治体に限らず民間企業もさまざまなサポートを提供しています。
弊社も空き家に関するご相談を承っております。
今お持ちの不動産や相続予定の住宅がある方は、居住用としての活用や売却も視野に入れて管理の仕方を考えておくと良いと思います。

前橋市の空き家をお持ちの方、ぜひ一度、株式会社CeRiche(セーリッシュ)に相談してみませんか?
売却や活用をはじめ、お客様に合った方法をご提案いたします。
弊社は不動産買取も強化しております。お気軽にお問い合わせください。

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