住宅ローンの手続きについてお話します。
■住宅ローン手続き減税の手続きについて
住宅ローン減税を受けるために、入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。
確定申告は住宅を取得、入居した年の翌年に、原則として2月16日から3月15日に行います。
個人事業主などは、一般の確定申告と併せて行います。
還付申請のみであれば、1月から申請ができます。
初年度の確定申告は対象の方はみなさん必要です。
初年度は住所地等の管轄の税務署の受付に必要書類を提出し、確定申告をします。
税務署への時間外収受箱への投函・郵送も対応しています。
また国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーから申請書を作成して電子申告もできます。
2年目以降は会社員など給与所得者は会社で行うため、自分で確定申告をしない人が多いと思います。
初年度に確定申告をすれば、2年目以降は手続きがラクになりスムーズです。
確定申告を行った年の秋頃に、税務署から翌年以後の年数分(適用期間13年の場合は12枚)の特別控除申告書が送付されます。
会社員(給与所得者)は、勤務先に「特別控除申告書」を提出すると、年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローンを借り入れている金融機関から送られてくる通知書(年末残高等証明書)も必要です。
個人事業主は、確定申告の際に税務署に提出します。
税務署で確定申告を行わないと住宅ローン減税の控除を受けることができないので、遅れないように必ず申告が必要になります。
住宅ローンで提出する書類は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用)になります。
国税庁のホームページからもダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm
住宅ローン減税の手続きの流れをざっくりまとめてみると
(1)住宅の取得
(2)入居(引き渡しまたは完成から6カ月以内)
(3)住宅ローン減税申請に必要な添付書類の入手
(4)入居した翌年の確定申告時に申請
(5)2年目以降は、給与所得者は年末調整・個人事業主は確定申告
このような流れになります。
住宅ローン減税は、住宅取得等資金の贈与税非課税措置、こどもみらい住宅支援事業などの支援策との併用も可能です。
いずれも時限措置なので、適用期限や要件などを確認が必要になります。
マイホームを購入する際は、税金の負担を減らす住宅ローン減税などの支援策が用意されています。
住宅ローン減税の制度や仕組みなどを正しく知り、住宅購入等を進められるよう計画を立てると良いですね。
この計画に関して、金融機関や不動産会社、税理士などに相談してみるのもひとつです。
ざっくりですが、住宅ローン減税についてお伝えしました。
2022年(令和4年)は変更点があります。
申告の際、不明点等は税務署にお問い合わせください。