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2023年度版 住宅ローン減税(控除)の基礎知識 PART1

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令和4年(2022年)度の税制改正が施行されました。
住宅ローン減税の控除期間や控除率などが盛り込まれています。
住宅ローン減税(控除)の最新情報に関する要件や手続きなどをご紹介します。

■住宅ローン減税(控除)とは

住宅ローンなどを利用して住宅を購入したり新築または増改築工事をしたりしたときに対象になります。
一定の条件を満たし、毎年の住宅ローン残高の0.7%を入居した年から最大13年間にわたり所得税の還付または控除を受けることができる制度です。
また、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。

■令和4年度の改正での変更点

以下の3点が令和4年(2022年)度の住宅ローン減税の変更点です。

  1. 控除率は一律0.7%
    令和3年度まで控除率が1%でしたが、令和4年度より0.7%となります。
    改正前は、新築住宅は、一般の住宅と良質な住宅(認定住宅)に分けて限度額を計算していました。
    改正後は、良質な住宅についてのバリエーションが増え、住宅性能に応じた借入限度額の見直しが行われ、借入限度額も上乗せされています。
  2. 控除期間が最長13年
    住宅ローンの年末残高の0.7%が控除される期間が変更になります。
    2022年から2023年までは最長13年間になり、中古住宅の場合は従来通り10年間です。
    2024年以降は、新築住宅は良質な住宅でなければ住宅ローン控除を受けられなくなるので注意が必要です。
  3. 所得要件は2,000万円以下に変更
    適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。

■住宅ローン減税の対象になる人はどんな人?

どんな方が住宅ローン減税を受けられるのでしょうか。
住宅ローンを借り、新築住宅にあたる建売住宅・マンションを購入した方や注文住宅を建てた人が対象になります。
また、中古住宅を購入や一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人も対象になります。
耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修も対象になる場合があります。
適用になるかどうか、事前に調査も必要です。

■住宅ローン減税が受けられる要件

  1. 住宅ローン減税を受ける人が居住する
    住宅の引渡、または工事完了から6カ月以内に、住宅ローン減税を受ける人が住むことが要件になります。
    投資目的の物件は対象にならず、賃貸用の住宅、別荘など自分が住まない場合は対象となりません。
    実際に居住しているかどうかは住民票で確認されます。
    入居の時期については、新築住宅と買取再販住宅の場合変わってきます。
    住宅性能と入居年により、控除を受けられるローン残高の上限が変わるので事前に確認が必要になります。
  2. 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上あること
  3. 合計所得金額が2,000万円以下であること
    夫婦が別々に借りるローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断します。
    ただし、各人の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。
    合計所得金額とは、給与所得・事業所得などに、土地や建物、山林などを譲渡した場合の所得。
    そして、公的年金等に係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算になります。
  4. 床面積は原則50平米以上が対象
    所得1,000万円以下の方は40平米以上が対象になります。(令和5年までに建築確認を受ける新築住宅の場合)
    対象となる住宅の床面積は原則50平米、ただし、合計所得金額が1,000万円以下の人に限り40平米以上50平米未満でも対象になります。
    床面積は、不動産登記上の床面積のことになります。登記簿で確認が必要です。
    住宅の一部を店舗や事務所など、事業の経費としている場合は、床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限ります。
  5. 増改築・リフォームの場合の追加要件として工事費が100万円超が要件
    増改築・リフォームの場合も上記の要件を満たすことが必要になります。
    床面積の2分の1以上が自己の居住用の部分に関しては、増改築・リフォーム費用の2分の1以上が自己の居住用となります。
    増築する床面積についての条件はありません。

■中古住宅、中古マンションも住宅ローン減税の対象となるか

中古住宅や中古マンションを購入した場合も住宅ローン減税の適用を受けることができます。

今までの要件の中にあった、既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)については築年数要件が廃止になりました。
昭和57年(1982年)以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和されました。
登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなすことになります。

こちらの要件を満たすために
(1)新耐震基準適合証明書があること
(2)既存住宅性能評価書で耐震等級1以上が確認できること
(3)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
のいずれかで、現行の耐震基準に適合していることが必要になります
上記(3)の既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅についての欠陥を保証する保険です。
中古住宅購入の際、多くの不動産会社からお話もあると思いますが、ご自身で知っておくことも大切になります。

■土地も住宅ローン減税の対象になるかならないか

土地のみを購入する場合は住宅ローン減税の対象にならないので注意が必要です。
ただし、住宅取得と同時期に土地を取得し、住宅を新築する場合は対象になることがあります。
先に土地を購入後、2年以内に住宅を新築する場合の土地購入のためのローンは対象です。

注文住宅を建てる場合で住宅建築と別に土地購入を単独で住宅ローンを組んだ場合。
土地に関する住宅ローン減税の期間は13年延長には該当しません。控除期間が10年間となりますので注意が必要です。

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