宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいます。
兵庫県神戸市なども固定資産税の軽減措置に例外を設けて、京都市はさらに新税を設ける条例案をまとめています。税を重くする背景には、自治体による空き家対策の手詰まり感もあります。
税額が3~4倍に
「老朽空き家をもう少し幅広く適用除外にする取り組みを進めていきます」
尼崎市は、家屋にある土地を対象とした固定資産税の優遇を見直し、倒壊などの危険性がある空き家は対象外となることを発表しました。
所有者には適切な管理を促す猶予期間を設け、2023年から実施する方針です。
家屋のある土地は「住宅用地」として、税控除の対象になります。
痛みがひどい家屋を住宅とみなさず、「非住宅用地」に変更すると、税額は3~4倍程度に上がります。固定資産税の優遇は高度成長期に農地などの宅地化を進めるために導入されていますが、今は空き家放置の要因になってしまっているのが現状です。
2020年度に税優遇の見直しをした神戸市は、これまで約70物件を控除対象から外しました。
見直し後に解体処分された物件もあり、事前調査の段階で所有者は修繕や解体に応じたりなどの効果も上げているそうです。
空き家対策措置法は、市町村が所有者に改修などの指導をして、改善されなければ、勧告・命令に進みます。命令に従わない場合、危険を取り除くため、自治体が行政代行執行によって解体をすることもありますが、結果的に行政側の費用負担となるケースが少なくないそうです。
所有者が改修日を工面できなかったり、死亡してしまったりする場合もあります。税優遇の見直しは、状況がそこまで悪化する前の早期対応を促すきっかけになると期待しています。
所有者責任を
新税は、固定資産税の評価額に一定割合を乗じた額に、立地や広さを高えよした「立地床面積割」を加えて課税するようです。早ければ、2026年にも導入の方向です。
相談に来る市民の多くは高齢者。放置空き家の予備軍とも言える物件をどうすべきかを悩んでいる方も多いです。
所有者不明で数千万円の解体費用を回収できない、相続人の確認作業に数百万円かけて家系図を作ったなどの事例は各地で現実となりつつあります。改修・解体を助成する制度もありますが、空き家は全住宅の1割強を占める800万戸を超え増え続けています。
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