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税務調査『相続税』に包囲網!!

税金と家

個人の税申告が適正かどうかを調べる税務署の調査が例年9月ころから年末に向けて本格化します。今年は相続税を中心に一段と厳しくなりそうです。
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、対面調査を増やしにくい中、申告漏れなどが出やすい相続税は多額の追徴課税をできる可能性が大きいのです。

税務調査のポイントを知り、早めの対策をおすすめします。

「コロナ下で税務調査の取り組み方を変えていることが伺える」と、相続税の申告や税務調査への対応を専門とする多くの税理士は、国税庁がまとめた2019年の事務年度調査(2019年7月から2020年6月)のデータに注目しています。

相続税の実地調査件数は、1万635と前年度に比べ、約15%減る一方、1件あたりの追微税額は641万円と約13%増加しています。

税務署は、税務署の調査官が納税者の自宅などを訪れ、申告内容が適正かどうかの質問のほか、封書を送付して修正申告などを求める文書による調査。これらは納税者の同意が必要になる。調査官・納税者のほか、場合によっては税理士が立ち会うこともある。このコロナの中では増えにくいと考えられます。

そこで、税務署が力を入れているとみられることが「1件でも多く税額を追徴課税できる効率的な案件の洗い出し」に力を入れているようです。

納税者が過去に申告した税務情報、金融機関を通じて入手した預貯金口座の内容や口座間のやりとりの情報などをもとに、現地調査に入っている可能性が大きいようです。

では、税務署はどのような点に注目するのだろうか。

税理士の多くが指摘するのが、相続財産に入れるべき財産の申告漏れです。
生前贈与で受け取った財産を加算していない人が目立つそうです。
特に暦年贈与と相続時精算課税に注意が必要です。
暦年贈与は、被相続人が生前から相続人に毎年贈与する方法です。

贈与税は1人あたり年110万円の非課税枠があり、この範囲で贈与を毎年続ければ、贈与税を支払わずに相続財産を減らすことができます。相続税を抑えられるために富裕層を中心に利用されていますが、被相続人が亡くなって相続が発生する前の3年分は相続財産に加算されることを知らない人が多いそうです。

相続時精算課税は、相続人1人あたり合計2,500万円までなら、何回贈与をしても税金がかからない制度。親が亡くなる前に子供が必要としているタイミングで多くの資金を渡すことができるメリットもあります。親が亡くなると、相続時精算課税を利用した分は全て相続財産に加算する必要がありますが、申告の時に忘れがちなので注意が必要です。

贈与財産の申告漏れとともに、「名義貯金」も重点的に調べます。

口座の名義は子供など相続人になっているものの、実際は親など被相続人が生前に子供の名義を借りて開設。実質的に管理していた預貯金口座を指しています。株式の場合は「名義株」といいます。

預金や株はいずれも相続財産を減らす目的で使われることが多く、国税庁の2019年事務年度調査で相続税の申告漏れがあった財産の内訳を見ると、「現預金」と「有価証券」が合計で4割強を占めています。

外国の金融機関にある預金、有価証券などの国外財産も申告漏れが目立ちます。

こちらも、国税庁が各国の税務当局と金融機関口座の情報交換を強化しています。

死亡保険金も非課税枠(相続人1人あたり500万円)を超える部分の申告漏れを把握するため、保険会社からの支払い調書の提出を義務付けています。

ほかにも、富裕層中心の贈与や名義預金になどと比べて多くの人が指摘されるのが「小規模宅地の特例」の申告ミスです。

特例は被相続人の自宅を配偶者または同居する親族が相続すれば、自宅敷地の評価額を80%減らすことができる仕組みです。
同居していない親族でも、相続前3年間に自分の持ち家に住んでいないなどの条件を満たせば、特例の対象となります。

相続税調査にどう対応すればいいのか?

まずは、贈与や預貯金、国外財産などで申告漏れがないかのチェックをすることが重要です。
特に生前贈与では、兄弟など自分以外の相続人が財産を受け取っていないかの確認が大切です。
申告漏れがあると、追徴課税の影響を受ける可能性が大きいためです。
被相続人の財産の増減と理由を十分な裏付けのある資料で示すことも大切になります。
被相続人や相続人の過去3~5年分の預貯金通帳が必要になります。
被相続人が亡くなる前に口座から多額の出金があると税務署に使い道を聞かれるのが一般的です。被相続人の医療費や生活費に充てたのであれば、領収書などの準備も必要です。

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