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賃貸物件を所有するオーナーさんにおすすめの家族信託について

家族信託の相談

最近、耳にする新しい相続の方法として「家族信託」と言う言葉を聞くと思います。
その家族信託について、お話していきたいと思います。

将来、認知症などによって自分の判断能力が低下した時に、賃貸物件の管理や相続ができなくなったらどうしたらいいのだろうと、漠然とした不安を感じている大家さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
「家族信託」は、そんな大家さんの悩みを解消する1つの手段。
みずからの判断能力が低下した後の賃貸経営に不安をもつ大家さんに向けて、「家族信託」の概要とその進め方についてご説明いたします。

大家さんを引退した後のイメージはお持ちですか?
年齢を重ねると認知症などで判断能力が低下する可能性もあるため、いずれは賃貸経営を相続など何らかの形で誰かにバトンタッチしなくてはならない時期が必ずやってきます。

その時期を見通して、相続対策やバトンタッチ後のトラブル回避など、大家さん引退後の出口戦略について情報収集を行い、検討を重ねるのは、賃貸経営を行う上で大切な姿勢であると認識しておきましょう。

【家族信託とは】

出口戦略を検討するうえで知っておきたい手段の1つとして「家族信託」があります。
家族信託とは、文字通り家族に(財産管理を)信じて託すことをいいます。
家族信託には、以下の3つの機能があります。

  1. 委任契約機能
    大家さんの財産管理を子などの家族に任せられる、委任契約機能があります。
  2. 後見制度機能
    将来、認知症などにより大家さんの判断能力が低下した場合にも、財産管理を任された子などの家族が引き続き、財産管理を行ってもらえる機能があります。
    家族信託は、成年後見制度よりも柔軟に財産管理を行うことができます。
  3. 遺言
    大家さんが亡くなった後、財産を誰に承継させるかを指定できる遺言機能があります。
    もしも承継した者が亡くなった場合などに備え、2番手、3番手の承継者指定もできるため、家族信託は遺言よりも柔軟な財産の承継ができます。

【家族信託の仕組みと利用】


家族信託は、委託者と受託者が家族信託契約を締結し、委託者から指定を受けた財産(信託財産)について受託者が管理・処分を行います。信託財産から生じた利益等は、受益者が受取ります。
なお、信託財産の所有権は、形式的に受託者に移転します。

なお、受託者の管理・処分について、不安が残る場合には、信託監督人の設定もできます。
この家族信託の仕組みを活用して賃貸経営のバトンタッチを行う場合、次のような流れで手続きを行います。

  1. 家族信託を行う目的を決めます。今回の場合、賃貸経営の承継です。
  2. 信託契約の内容を決めます。
    今回の場合、賃貸物件の管理・処分をする者、および委託者が亡くなった場合の承継者を誰にするか、などを決める必要があります。
    なお、契約で管理・処分の範囲に制限を設けることも可能です。
  3. 信託契約の内容を書面におこし、公正証書にします。
    この際、後々のトラブル回避のためにも、経験豊富な専門家のサポートを必ず受けることをおすすめします。
  4. 不動産の登記を名義変更します。
    形式的に賃貸物件の所有権移転が生じます。
    形式的であるため、一般的な所有権移転登記よりも登録免許税は低くなります。.家族信託専用の銀行口座を開きます。家賃の振り込みなどに活用します。
  5. 次回は、所有物件を家族信託する時の特徴と注意点をお話していきます。

株式会社CeRiche(セーリッシュ)では、不動産の相談はもちろん、家族信託のご相談も承っております。

相続診断士の資格を持ったスタッフが、家族信託や遺言などをはじめ、お客様にあったプランをご提案いたします。
もしもの場合に備えて、「相続」を「争続」ではなく、「笑顔相続」に導けるよう、お手伝いいたします。

詳しくは株式会社CeRiche(セーリッシュ)027-288-0276までお気軽にお問い合わせください。

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