遺言書と聞くことがあると思いますが、実際にどんなものか。
どんなものがあるかをご紹介していきたいと思います。
遺言書は、「誰が」「どの財産を」「どの割合で相続する」と言うことを指定するものです。
遺言には、大きく分けて2つの種類の遺言があります。
「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」です。
一般的には、「普通方式の遺言」が行われています。
【普通方式遺言】
日常の生活の中で遺言をしようとする場合は、普通方式遺言の方式で作成することが必要となります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
- 自筆証書遺言
遺言者される人が、全文・日付・氏名を自書・押印して作成する遺言です。
他の方式と比べると費用も抑えられ手続きも簡単でき、自分1人で作成でき、遺言内容を他人に秘密にしておけるメリットもあります。
内容を専門家がチェックしていないので、「法的要件不備のため無効」となる危険性があります。
また、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかということも大切になります。 - 公正証書遺言
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。
作成・保管ともに専門家である公証人がします。
法的に最も安全・確実で、実際に効力が発生したとの紛争防止のためにも、一番良い遺言です。
費用はかかりますが、証人の立ち会いが必要になるため、遺言内容を自分だけの秘密にできないことがデメリットになりました。 - 秘密証書遺言
遺言者が自分で用紙に記載して、自書・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込んで、公証人・証人立ち会いの下で保管を依頼します。公証人に依頼するので、費用も発生します。
遺言内容を誰にも知られずに済むメリットはありますが、遺言内容を専門家にチェックしてもらえていないので、不備があると無効になる危険性があります。
【特別方式遺言】
普通方式遺言をすることができない状況にあるときに「特別方式遺言」の方式で作成することができます。普通方式遺言の要件を少し緩和した方式になります。
- 危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)
- 隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)
この2つがあります。
普通方式遺言ができない特殊な状況下において、特別に認められる略式方式です。
危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状況になってから、6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言が無効となりますので注意が必要です。
遺言作成をする場合、専門家のアドバイスをもらいながら、普通方式の遺言を残すことが良いと思います。
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