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相続放棄について

相続放棄は、「亡くなった人の財産について相続の権利を一切を放棄する」ことです。

放棄の対象になるのは、亡くなった方のすべての財産が対象になります。
預貯金・不動産をはじめ、負債などの財産も含まれます。
相続を放棄した場合、亡くなった方の財産を承継することはありません。
相続放棄をする時は、裁判所に必要な書類を提出すると認められます。

相続放棄を選択した方が良いケースとして「亡くなった方の相続財産に負債が多いケース」は放棄をした方が良いケースとしてあげられます。
相続放棄は、資産や負債も相続で承継を否定する制度です。
亡くなった方の財産の中で、プラスの財産とマイナスの財産をくらべて、マイナスの財産が多かったケースは、相続放棄をすることで相続によって被害を被ることを回避することができます。

例えば、親が大きな借金を残して亡くなり、親の財産だけでは返済に足りず、法定相続人になる子供に相続すると、大きな借金返済義務を負ってしまうことになります。
こういった場合、相続を放棄すれば、負担を被ることはなくなります。

相続放棄を選択するかどうか、慎重に判断した方が良いケースもあります。
亡くなられた方のプラスの財産・マイナスの財産のバランスがわからないと言う場合、「限定承認」と言う手続きも有効かもしれません。
限定承認とは、相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額に限定して負債を相続すると言う相続方式です。(プラス財産を超えない範囲に限り、マイナス財産を相続すると言う制度)

ここで注意しなければならないことが、相続放棄・限定承認は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認は、法定相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。法定相続人が複数居て、1人でも反対する人がいると限定承認は行うことができないので注意が必要です。

相続放棄を検討する場合、いろんなケースがあります。
相続問題に巻き込まれたくない方が放棄をするケース。
亡くなられた人の財産を特定の人に相続させたい、事業承継などで、他人に相続させたいなどがあるケースは、遺言や家族信託など、事前に相続のしくみをうまく活用して争いごとを事前に避けることもできます。

もしもの場合に備えて、「相続」を「争続」ではなく「笑顔相続」に導けるよう、相続診断士を持つスタッフが家族信託や遺言などをはじめ、お客様にあったプランのご提案をさせていただきます。

詳しくは、株式会社CeRiche(セーリッシュ)027-288-0276 まで
お気軽にお問い合わせください。

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