相続が発生した時、不動産を単独で相続することもできますが、複数人の共有として相続することもできます。
共有で相続した場合、自由利用が制限されて使い勝手が悪くなってしまったり、共有者に相続が発生した場合、共有者の相続人が共有関係に入ってくるため、更に権利関係も複雑になります。
もし、共有の不動産を売却することになった場合は、共有者全員の合意が必要になったり、第三者に持分のみ売却もできるので、共有者の1人が全くの他人になってしまったりすることもあります。
共有名義の不動産があることで、将来「相続」が「争族」になってしまう可能性も出てきます。
こんなケースを避けるために、事前に今、注目されている家族信託を組むことで、争族を避け、財産を守れるなどの有効な活用ができるケースもあります。
相続のご相談もお任せください
株式会社CeRiche(セーリッシュ)では、相続のご相談も承っております。
もしもの場面に備えて、「相続」を「争続」ではなく「笑顔相続」に導ける当社の「家族信託サポートサービス」をぜひ有効に活用してみてはいかがでしょうか。
「家族信託」とは資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
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