新たな財産管理方法「家族信託」をご存知ですか?
まず「信託」という言葉から、投資信託など金融系の言葉が思い浮かぶかと思いますが、
家族信託の「信託」は「財産の管理を信頼できる家族に託す」という意味合いになります。
例えば、アパートなどの収益物件を所有している方が認知症になってしまったり、所有している不動産が空き地や空き家のまま認知症になってしまった場合、売却や他の資産に投資するという行為ができなくなってしまいます。
これは成年後見人制度でもできないことなのです。最悪の場合、不動産はそのままの状態で月日が流れ、価値が下がる恐れがあります。
そこで「家族信託」制度の登場です。
元気なうちに信頼できる家族や親族に不動産のことを信託しておけば、信託された人(受託者)の判断で収益物件の修繕や不動産の売却、資産管理などができるようになります。
(次の記事「家族信託をおすすめする理由」)